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人事院情報
平成16年6月27日
 6月27日、人事院は国家公務員の寒冷地手当について、民間より優遇されているケースが多い現状の是正を狙い、支給額の引下げや支給地域縮小等の大幅な削減を今年度勧告に盛り込む方針を固めたようです。
 人事院は、「国家公務員の寒冷地手当は民間に比べて範囲が広く、静岡や愛知等、寒冷地とは言い難い県の一部地域も含まれている」と指摘しており、また、支給額には勤務地のほかに扶養家族数等も反映されることから、北海道や東北の豪雪地域に類する地域に対象を限定し、支給額も民間に準拠して引き下げることを求める考えで、政府が勧告に従えば、2005年から実施されることになりそうです。
 寒冷地手当については、暖房器具の普及等で地域ごとの冬の生活格差が少なくなり、民間企業では不況も反映して減額・廃止の動きが広がっており、国家公務員についても、1997年に支給額が約2割引き下げられています。

(参考)
寒冷地手当=寒冷地勤務中に、冬の暖房用燃料費等の生計費の増加分を補てんする手当。国家公務員の場合は寒冷地手当法で規定され、毎年10月31日に支給される。無給休職者、育児休業職員等には支給されない。
 
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