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国家公務員に男性育児休暇5日間が新設
平成17年1月11日
 人事院は、昨年7月の「多様な勤務形態に関する研究会」の中間取りまとめにおける提言を踏まえ、職業生活と家庭生活の両立を一層支援するため、以下の人事院規則を改正し、実施されることになりました。(平成16年12月28日公布。)
1.男性職員の育児参加のための休暇(新設)……平成17年1月1日実施
 妻の産前産後期間中の男性職員の育児参加を促進
 妻の産前産後期間中に5日まで
 1日又は1時間単位で取得
2.育児・介護を行う職員の早出遅出勤務(新設)……平成17年4月1日実施
 育児・介護を行う職員が、フルタイムで働きながら家庭責任を果たすことを支援
 小学校入学前の子を養育する職員及び介護が必要な親族を介護する職員を対象
 職員が、早出遅出の始業・終業の時刻を選択して請求(1日の勤務時間数は同じ)
 各府省は、公務運営に支障がない限り、早出遅出勤務をさせる。
3.その他の支援策……平成17年1月1日実施
 配偶者出産休暇の事由拡大等、子の看護休暇取得方法の弾力化、介護休暇請求期限の緩和
 日赤新労は、労働環境の整備として「子育てに男性が参加しやすい環境を整備すること」を要求しており、今回の制度改正についても、すでに本社に申し入れております。今後、日赤への早期導入を目指して、本社と協議を進めてまいります。
 
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