第2章  組 織
(構 成)
第7条 本会は、日本赤十字社の本社、支部、医療施設、血液センター及びその他の施設における労働組合をもって構成する。但し、一つの施設に属する労働者のみをもって組織する労働組合でない同志的グループについても、そのグループの加盟によって本会の組織及び活動に支障を生ずるおそれがない場合は、その加盟を認めることができる。

2 前項但し書のグループの取扱いに関する事項は、この規約に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。
(加盟単組の資格)
第8条 本会の綱領及び規約に賛同し、加盟によって生ずる義務に従うことを承認する前条の労働組合は、すべて本会の加盟単組となる資格がある。

2 加盟単組は、労働組合法の規定に基いて設立された労働組合でなければならない。

3 前条但し書のグループについては、労働組合法第2条但し書1号に該当するものであってはならない。
(加盟及び脱退)
第9条 本会に加盟しようとする前条第1項及び第2項の資格をもつ労働組合は、その正式機関の決議を経て、その組合の規約ならびに組合員名簿に本会の会費1カ月分を添え、別に定める加盟申入書に記入のうえ本部書記局に提出しなければならない。

2 本会から脱退しようとするときは、その加盟単組の正式機関の決議を経て、脱退しようとする日の1カ月前までに、脱退理由を明記して、執行委員長あて本部書記局に脱退届を提出しなければならない。但し、通告された脱退の日までは、本会に対し、第14条に定める一切の義務を負う。

3 前2項の提出を受けたときは、本部書記局は、別に定めるところに従い、これを受理した旨を、遅滞なく当該加盟単組に通知するものとする。
(オブザーバー加盟)
第10条 本会の組織及び活動に支障を生じない限り、第7条の労働組合のうち、本会に協力的な未加盟のものをオブザーバーとして、本会に加盟させることができる。

2 前項のオブザーバー加盟単組の取扱いに関する事項は、別に定める。
(下部組織)
第11条 本会は、下部組織として、地区会議及び地方会議をもつ。

2 地区会議は、原則として、都道府県ごとに地区の加盟単組の代表をもって組織するものとする。但し、実情に応じて、都道府県の単位を併合し或いは分割して組織することを妨げない。

3 前項の地区会議は、加盟単組の相互の協議によって組織されるものとし、本会は、加盟単組を通じて調整の申出があった場合、もしくは著しく不合理に組織されていると認めた場合のほかは、その組織の構成に干渉しない。

4 地方会議は、別表のブロックごとに、その地方の地区会議の代表をもって組織する。

5 地区会議及び地方会議の構成員中には、その地区内の加盟単組から選出された代議員を必ず加えなければならない。その他、地区会議及び地方会議の機構並びに運営については、それぞれの組織ごとに定めるものとする。

6 地方会議は、ブロック内の諸情勢を検討し、組織内の各単組から提案された事項その他を討議するものとする。

7 本部は、各ブロックに対し、その地方会議に出席した代議員1人につき2,500円の割合で補助金を支出するものとし、補助する回数は年3回以内とする。但し、執行委員長が特に必要と認めた場合は、その限りではない。