第4章  機 関
【第1節】 【第2節】 【第3節】 【第4節】
(機関の設置)
第17条 本会に、次の機関を置く。

1.大会
2.中央委員会
3.執行委員会
4.専門部会
第1節 大 会
(機関の設置)
第18条 綱領及び規約の解釈ならびに本会の諸方針の決定について、最高の権限は大会にある。

2 大会は、代議員及び役員をもって構成する。
(大会の開催)
第19条 大会は、毎年1回定期的に開催され、特別に支障のない限り、2月に、執行委員長がこれを招集する。

2 中央委員会が特に開催を必要と認めた場合、又は代議員の3分の1以上から、同一理由によって開催の請求があった場合は、執行委員長は、臨時大会を招集しなければならない。

3 執行委員長は、大会を招集しようとするときは、会日の少なくとも1カ月前までに、次のことを加盟単組の代議員及び役員に送達しなければならない。
1.招請状
2.日程と議案
3.その他必要な事項と資料
但し、臨時大会の場合は、予告の期間を短縮することができる。

4 大会の開催に関し必要な事項については、この規約に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。
(代議員の選出)
第20条 代議員は、加盟単組ごとに、所属組合員50名ごと及びその端数について1名の割合で、組合員中より直接無記名投票によって選出する。

2 代議員の任期は、1年とする。但し、任期満了後といえども次の代議員が選出されるまでは、引き続いてその任務を行なう。
(大会の成立要件)
第21条 大会はその大会における代議員総数の3分の2以上の出席をもって構成要件が成立する。

2 代議員がやむを得ない事情のため出席不能なときは、その代議員が委任状を信託した同一加盟単組内の他の代議員もしくは役員を除く組合員によってその代理出席を認めるものとし、これを成立要件に加える。
(大会の議決方法)
第22条 大会の努力する目標は、単なる多数決によっての議事の成立ではなく、納得による同意を、できるだけ広範囲に獲得することにある。

2 前項の努力にもかかわらず、なお採決が必要とされる場合には、出席代議員による無記名投票を行ない、第55条に関する議事を除き、出席代議員総数の過半数の賛否によって議事を決する。但し、出席代議員の過半数が承認した場合は、第55条に関する議事を除き、無記名投票によらず、挙手又は起立で表決をすることができる。

3 代議員は、大会議事のすべてについて、完全な発言権と表決権がある。但し、第16条の規定により査問に付されている加盟単組の代議員は、その事案については、表決権がない。

4 役員は、大会議事のすべてについて、完全な発言権はあるが、表決権はない。

5 前条第2項により委任状を信託された者は出席代議員とみなす。
(大会の議長)
第23条 大会には、議長団を置く。その数及び選出方法は、中央委員会の提案に基き、その大会において決定する。

2 大会議長は、大会の秩序を保持し、別に定められた規則と日程に基いて議事を整理する。
(大会の審議事項)
第24条 次の事項は、大会において審議し承認又は決定されなければならない。

1.大会前1年間の活動及び財政報告
2.大会後1年間の活動及び予算に関する提案
3.役員の改選
4.綱領及び規約の改正
5.労働協約の締結とその改訂
6.争議行為の実行
7.他団体への加入、脱退
8.加盟単組の除名と権利の停止
9.本会の解散と合併
10.その他中央委員会から請求のあった事項
(大会の議事運営)
第25条 この規約に定めるもののほか、資格審査委員会、議事運営委員会その他必要な委員会の設置等、大会の議事運営に関する事項については、大会は、その都度あらかじめ中央委員会が定めた議事細則に従うものとする。但し、大会は、中央委員会が定めた議事細則を改廃する権限をもつ。
第2節 中央委員会
(中央委員会の権限と構成)
第26条 中央委員会は、大会から次の大会までの間において、重要な事項を決定する権限をもつ。

2 中央委員会は、中央委員及び役員をもって構成する。
(中央委員会の開催時期と招集手続)
第27条 中央委員会は、特別の支障がない限り、少くとも年3回開催し、執行委員長がこれを招集する。

2 執行委員長が特に必要と認めた場合、もしくは会計監査から開催の請求があった場合には、執行委員長は、臨時に中央委員会を招集しなければならない。

3 執行委員長は、中央委員会を招集しようとするときは、会日の少なくとも1週間前までに、次のことを構成員に送達しなければならない。
1.招請状
2.日程と議案
3.その他必要な事項と資料
(中央委員の選出)
第28条 中央委員は、別表のブロックごとに、そのブロック内の所属組合員数150名ごと及びその端数について1名の割合で選出する。

2 前項の選出方法は、大会もしくは地方会議において、それぞれのブロックの加盟単組から選出された代議員の互選とする。

3 中央委員の任期は1年とする。但し、任期満了後といえども、次の中央委員が選出されるまでは、引き続いてその任務を行なう。
(中央委員会の成立要件、議決方法及び議長)
第29条 中央委員会の成立要件、議決方法及び議長については、第21条から第23条までの規定を準用する。
中央委員会の審議事項)
第30条 中央委員会は、次の事項を審議決定する。

1.本部書記局の活動及び業務一般に関すること
2.大会の決定を実施するため必要な措置について本部書記局に指示を与えること
3.予測しない事情に基く予算の補正と特別徴収金の決定に関すること
4.大会報告後における財政状態の検討に関すること
5.大会の開催準備に関すること
6.その他当面する重要な事実に関すること
第3節 執行委員会
(執行委員会の権限と任務)
第31条 執行委員会は、大会及び中央委員会の統制を受け、本会の名のもとに活動する権限をもつ。

2 執行委員会は、本会の日常業務の執行及び財政の運営に関する事項の処理を行ない、本部書記局の日常活動を監督する。

3 執行委員会の処理事項及び活動の経過については、最近の中央委員会に報告し承認を得なければならない。

4 執行委員会は、中央委員会、専門部会及びその他の必要と認める各種会議の開催を準備し、提出議案を作成し、議事日程を組み、それぞれを会議について執行業務を行なう責任がある。
(執行委員の構成と開催)
第32条 執行委員会は、執行委員長、副執行委員長、書記長、会計及び執行委員をもって構成され、執行委員長が会議を招集し、これを司会する。

2 執行委員会は、必要に応じて随時開催されるものとし、構成員の過半数の出席によって成立する。

3 執行委員会の議事は、出席構成員全員の合意によって決める。
第4節 専門部会
(専門部会の設置)
第33条 執行委員長は、専門的な事項を処理するために必要と認めたときは、随時その必要に応じた専門部会を設けて、これに諮問することができる。

2 専門部会の委員は、執行委員長がこれを委嘱する。

3 専門部会は、委員の互選により部会議長を定めるものとし、その他の部会内の運営に関する事項は、この規約の定めるところに抵触しない範囲で、それぞれの部会が定める。