第5章  役 員
(役員の名称と定員)
第34条 本会に、次の役員を置く。
  中央執行委員長  1名
  中央副執行委員長  2名
  中央書記長  1名
  中央会計  1名
  中央執行委員  3名
(役員の任期)
第35条 役員は、その任期を、定期大会終了の翌日から次の定期大会終了までとし、再任を妨げられない。
(執行委員長及び副執行委員長の任務)
第36条 執行委員長は、本会を代表し、その業務の全般にわたってこれを総理する最高の責任と権限をもつ。但し、その権限に基づくすべての行為は、この規約による諸規定と大会又は中央委員会の諸決定の範囲内に律せられる。

2 副執行委員長は、執行委員長を補佐し、執行委員長に事故があるときは、執行委員長が指名する副執行委員長がその任務を代行する。
(書記長の任務)
第37条 書記長は、本部書記局を代表するものであって、次の任務と権限をもち、且つ、執行委員会に対して一般業務執行上の責任を負う。
1.本会の日常業務を管理し、本部書記局を指揮すること
2.公式文書、記録その他の業務関係書類を管理すること
3.組織全般にわたる業務を行なうこと
4.会議の諸決定を、すべての組織に通告すること
5.組織の連絡を維持し、情報資料を集め、それを組織に提供すること
6.加盟申込のあった労働組合に対し、必要とする証拠の提出を求めること
7.その他執行委員長から指示されたこと

2 書記長に事故が生じた場合は、執行委員長又は執行委員長の指名する副執行委員長がその職務を取扱う。
(会計の任務)
第38条 会計は、本会の財産を最も確実な方法によって管理し、会計収支を正確に処理する任務と権限をもち、執行委員会に対して財産管理上の責任を負う。

2 会計は、大会において正確な会計報告を行ない、中央委員会又は会計監査から要求があった場合は、随時実情を報告しなければならない。

3 会計に事故が生じた場合は、書記長がその任務権限を代行する。
(執行委員の任務)
第39条 執行委員は、執行委員長を補佐し、組織全般に亘る業務を推進する。
(役員の選出)
第40条 役員は別に定められた規則に基いて、組合員の中から立候補した者もしくは組合員から推せんされた候補者につき、大会の出席代議員の直接無記名投票によって選挙される。
2 前項により選出された役員は、代議員又は中央委員を兼ねてはならない。
第41条 執行委員長、副執行委員長もしくは書記長、会計、執行委員もしくは会計監査のいずれかが欠員となり、本会の業務執行上重大な支障があると認められる場合は、速かに中央委員会を開催し、その決議により最近の大会までの臨時職務執行者を指名する。臨時職務執行者は、その間は当該役員とみなす。

2 前項の措置にかかわらず、必要に応じて、できるだけ速かに臨時大会を開催し、欠員の役員の補充を行なわなければならない。

3 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残余期間とする。
(役員の失格要件)
第42条 役員は、その所属する単組から除籍された場合及びその単組が本会の組織から離脱した場合は、その地位を失い、第15条の規定により権利停止の処分を受けたときは、その期間、権限が停止される。

2 役員は、その任務を怠り、或いは役員として重大な失態を犯した場合は、中央委員会もしくは大会決定によって罷免されることがある。