第6章  会計監査
(会計監査の定員及び任務)
第43条 本会に会計監査2名を置く。

2 会計監査は本会のすべての財政の状態及び会計収支について、定期的に監査を行なうほか、会計が辞任した場合、その他必要に応じて、随時会計処理が正当に行なわれているかどうかを、監査する任務をもつ。

3 会計監査は、財政の状態が不良であると認め、或は会計の処理が正当に行なわれていないと認めた場合は、これを糾明し必要に応じて執行委員長に対し中央委員会の開催を要求し、調査を勧告し、或は助言を行なう権限をもつ。
(会計監査の選出及び任期)
第44条 会計監査の選出及び任期については、第35条並びに40条を準用する。