第7章  書記局
(書記局の設置)
第45条 本会に、本部書記局を置く。

2 本部書記局は、書記長の指揮のもとに、本会の業務執行上必要な事務を処理する。

3 本部書記局には、必要とする部を設け、事務を分担させることができる。
(書記局の内部規定)
第46条 本部書記局の組織、規律、書記局員の人事及び報酬に関する事項は、執行委員会の定めるところによる。