第10章  顧問・相談役
(顧問、相談役の委嘱)
第56条 本会に顧問並びに相談役若干名を必要により置くことができる。
1.顧問並びに相談役は、大会または中央委員会の承認を得て中央執行委員長が委嘱するものとする。ただし、相談役は組合員でなければならない。
2.顧問並びに相談役の委嘱期間は1年とする。
3.顧問並びに相談役は中央執行委員長の要請により会議に出席し諮問に応ずるものとする。

附 則
  1 この規約に基いて別に定められる諸規則は、すべて執行委員会がこれを作成し、中央委員会の議決を要するものとし、その諸規則が目的とする範囲において規約と同様の拘束力をもつ。但し、大会は、その諸規則を改廃する権限をもつ。
2 この規約は、昭和45年4月12日から施行する。

別 表
  第1ブロック……北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、新潟県
第2ブロック……茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県
第3ブロック……長野県、富山県、福井県、石川県、岐阜県、愛知県
第4ブロック……三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県
第5ブロック……鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県
第6ブロック……福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県