労働条件が不利になるような業務命令や、労働者に説明不十分であるような業務命令は、法的にはどこまで有効ですか。
労働条件が不利になるような業務命令は、当該業務命令の根拠が就業規則や労働協約の各条文にないケースであれば、労働契約の変更による業務命令となるので、当該職員の同意がない限り、使用者が一方的に出すことはできません。