給与担当職員が事務処理を誤ったために、支給する必要のない扶養手当が支給されました。支給を受けた職員の翌月の賃金から控除するのは賃金の全額払いの原則に違反しないのでしょうか。
賃金の過払いを次回の賃金より控除できるかについては、かつては判例の見解が分かれていましたが、現在では一定の要件を満たせば許されるとしています。今回の場合、職員に予告があれば、全額払いの原則に違反しないでしょう。