三交替制勤務において、休日は暦日休日ではなく、継続24時間をもって休日とする取扱いとなっています(S63.3.13 基発150)。よって、就業規則上、三交替制勤務後の休日が勤務終了直後から継続24時間まで明記してあれば、終了時間直後から休日労働となりますが、明記されておらず、次勤務までに24時間以上確保されていれば、通常の時間外労働となります。