三交替制の看護師の「準夜勤―休日(週休)」の勤務において、勤務時間が準夜勤16:45〜翌1:25(休憩46分)の場合、勤務終了後に残業したときは、通常の2割5分増しの時間外となるのでしょうか。それとも休日として3割5分増しの時間外勤務となるのでしょうか。

三交替制勤務において、休日は暦日休日ではなく、継続24時間をもって休日とする取扱いとなっています(S63.3.13 基発150)。よって、就業規則上、三交替制勤務後の休日が勤務終了直後から継続24時間まで明記してあれば、終了時間直後から休日労働となりますが、明記されておらず、次勤務までに24時間以上確保されていれば、通常の時間外労働となります。