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労働実務において半日振替休日は存在しません。この日曜日が週休であるとすれば、午前中の勤務は休日労働となり135/100の時間外手当の支給対象となります。後日の半日の代休付与は、労働契約や就業規則や労働協約上、当院の法的債務ではないので、代休付与は当院の裁量となります。当院が日曜日午前中の勤務について手当を支払いたくないのならば、当院は当該職員に日曜日勤務を事前に勤務割表等にて振り替えていること(休日の振替)が必要です。休日とは暦日のことをいい、0:00〜24:00までのことです。例外として、3交替制勤務に関しては就業の時刻から次の始業の時刻までの連続24時間が休日となっています。ですから半日の休日はあり得ないのです。
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