当施設では週休二日制を実施していますが、このたび火曜日から土曜日までの出張を命令ぜられました。その際、旅費とは別に土曜日に時間外手当を別途支給されるのでしょうか。また、後でこの日に対して代休が与えられるのでしょうか。

通常、出張のため列車などに乗って目的地へ赴く時間については、労働時間に該当しないとされています。したがって、目的地に赴く(及び帰る)日が休日であっても、施設は代休を与える必要も時間外手当を支給する必要もありません。