できません。年次有給休暇は、原則各労働者が時期を指定してはじめて具体的に発生する休暇なので、使用者が労働者に代わって年次有給休暇を指定できないのです。したがって、使用者は、原則お盆休みを一方的に年次有給休暇で処理することはできません。