私自身、現在病気により欠勤中ですが、祖父が死亡したので特別有給休暇を取得したいと思います。可能ですか。

特別有給休暇は「使用者側が独自に定めた休暇」であり、「社会通念上の」解釈、運用が求められます。職員の病状により、忌服することが可能な状態であれば、その請求は認められるべきでしょう。