出張した際、宿舎であるホテルから用務先の事務所へ向かう途中、交通事故にあってしまいました。このような場合、労災保険給付を受けることができるのでしょうか。

質問の場合、過去の裁決例から勘案して、この職員は指揮命令下にある状態として業務遂行性が認められますので、労災保険給付を受けることができると考えられます。