お茶くみを拒否した女性従業員を業務命令違反として懲戒解雇できますか。
お茶くみが労働協約等の内容となっていない限り、お茶くみは業務ではないから業務命令違反はありませんし、労働協約等の内容になっていても有効な業務命令とは限りません。
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