理不尽な理由による解雇は無効であると聞いたことがありますが、労働基準法には何か規定があるのでしょうか。また、どのように救済を求めることができるのでしょうか。

労働契約法第16条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されていますので、これに該当するような解雇は無効ということになります。
なお、解雇をはじめとした労働契約関係をめぐる相談は、都道府県労働局においてあっせんを行っています。